シルバー保険
1.シルバー保険とは
- 二つの補償が組まれた保険制度です
- 「シルバー人材センター団体傷害保険」
シルバー人材センターの会員が、就業中や就業場所への行き帰りに偶然に被った傷害事故と熱中症を対象とする - 「シルバー人材センター賠償責任保険」
就業中に事故が発生し、他人の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負わなければならない事故を対象とする
- 保険契約者
- 区・市・町・村の各シルバー人材センター
2.「シルバー人材センター団体傷害保険」のあらまし
- 対象となる傷害事故は
- センターから提供された業務に就業中のケガ
- センター事業に係わる活動中のケガ
- 就業場所への行き帰りのケガ
- 傷害事故の他に(日射または熱射によって、シルバー人材センターの会員の身体に障害を負った場合)、熱中症による入院(手術)・通院・死亡・後遺障害も補償します。
- 支払われる保険金は
-
保険金の種類 要件 保険金額 死亡保険金 事故の日から180日以内に死亡した時 900万円 後遺障害保険金 事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき 27万円~900万円 入院保険金 事故の日から180日限度 1日4,500円 手術保険金 傷害により入院して所定の手術を受けた場合
(手術の種類に応じて定めた倍率)4.5万円
9万円、18万円通院保険金 事故の日から180日以内の90日限度 1日3,000円
- 保険金が支払われない主なケース
- 故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為、無資格運転、酒酔い運転、疾病、脳疾患、 心臓疾患、心神喪失、地震・噴火・津波、放射能汚染、むち打ち症や腰痛でレントゲン等により医師がその異常を確 認できないもの、など
3.「シルバー人材センター賠償責任保険」のあらまし
- 対象となる賠償責任事故は
- 作業中、過って物を落とし通行人にケガをさせた(請負賠償)
- 自転車の整理中、過って自転車を壊した(受託者賠償)
- 作業完了後、作業の欠陥により他人にケガをさせた(生産物賠償)
- 支払われる保険金は
-
賠償責任の種類 身体賠償(限度額) 財物賠償(限度額) 請負賠償 1名につき
1事故につき3,000万円
1億円-
1,000万円受託者賠償 1事故につき
保険期間中-
-1,000万円
1,000万円生産物賠償 1名につき
1事故につき
保険期間中3,000万円
1億円
1億円-
1,000万円
1,000万円施設賠償 1名につき
1事故につき3,000万円
1億円-
1,000万円 - *自己負担額:保険金お支払い時に1,000円または10,000円の自己負担金が必要となります。
- (3)保険金が支払われない主なケース
- 故意、暴動、地震・噴火・津波、同一世帯の親族に対する賠償責任、排水又は排気(煙を含む)による賠償責任、自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任、保険会社に了解なく、示談した場合、など
- シルバー総合保険は、次の損害保険会社による共同保険です。
- (幹事会社) 損保ジャパン
- (副幹事会社) 東京海上日動火災、三井住友海上
日新火災、ニッセイ同和、日本興亜
- 幹事保険会社 損害保険ジャパンのパンフレット<平成20年4月1日印刷>より抜粋

